栃木県の東北自動車道で、事故を起こしたのにも関わらず警察に報告をせず立ち去った容疑で、ベアジット・セイト・イゼツ容疑者が逮捕されました。
この放置していた車に、家族3人が乗った乗用車が追突し2歳の男の子が重体となっているようです。
このニュースにより世間では『またか』という声が多くあがっていますね。
また、ベアジット・セイト・イゼツ容疑者の勤務先は解体業ということで『勤務先はどこ?』と話題になっています。
ベアジット・セイト・イゼツ容疑者の勤務先はどこなのでしょうか?
元芸能ライターがリサーチしました!
ベアジット・セイト・イゼツの勤務先はどこ?
9月13日午後7時半過ぎに、栃木県鹿沼市の東北自動車道下りで事故を起こし、その車を放置し逃げた疑いでベアジット・セイト・イゼツ容疑者が逮捕されました。
ベアジット・セイト・イゼツ容疑者はトルコ国籍で無免許運転の疑いが持たれています。
また勤務先は埼玉県の解体業者ということで、世間では『どこにある会社?』『会社名は?』と話題になっていますね!
ベアジット・セイト・イゼツ容疑者の勤務先はどこなのでしょうか?
ベアジット・セイト・イゼツ容疑者の勤務先は現在明らかにされていません。
しかし詳細は明らかにされていませんが、埼玉県でトルコ国籍の外人が多い地域は以下の通りです。
・川口市
・蕨(わらび)市
・草加市
この3つの地域が多いので、このどれかにある解体業者の可能性がありますね。
しかし川口市だけで解体業者は250社ほどあるため、特定は厳しそうです。
今回はプライベートかもしれませんが仮に仕事中も無免許で運転しており、会社の黙認が発覚した場合どのような処分があるのでしょうか?
勤務先が無免を黙認していた場合の処分は?

仮にベアジット・セイト・イゼツ容疑者が勤務先で社有車を運転しており、会社が無免を黙認していた場合はどのような処分になるのでしょうか?
※仮の話になることをご了承ください
1. 法的責任(刑事罰)
- 道路交通法では、無免許運転を容認した管理者や会社も処罰対象になり得ます。
- 道路交通法117条の2の2には「無免許運転をさせた者」に対する罰則があり、 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 が科される可能性があります。
- 黙認して業務で車を使わせていた場合、「幇助」や「使用者責任」として刑事責任を問われることがあります。
2. 行政処分
- 運送業や建設業など、自動車を使用する事業の場合、監督官庁(国土交通省など)から業務停止命令や営業許可の取り消しといった行政処分を受ける可能性があります。
- 特に運送業は「安全管理義務」が厳しく、無免許運転を黙認した場合は事業停止・営業免許取り消しといった重い処分が下されるケースもあります。
3. 民事責任(損害賠償)
- 無免許運転の社員が事故を起こした場合、会社は 使用者責任(民法715条) に基づき被害者に賠償責任を負います。
- 黙認していた場合は「重過失」と見なされ、会社の責任はさらに重くなります。

まとめ
ベアジット・セイト・イゼツ容疑者の勤務先は、現時点では明らかにされていません。
ただし埼玉県内には外国籍労働者が多い解体業者も存在しており、川口市などが候補として挙げられています。
仮に仕事で社有車を運転し、勤務先が無免許運転を黙認していた場合には、会社側にも重い責任が問われる可能性があります。
まだ捜査中ですが、今後いろんなことが明らかになってくるかもしれませんね。
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